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ソーシャルスクールの商標権について

社会課題が浮き彫りになり、課題解決に向けた取り組みをする企業・個人が増えてきたように思います。これ自体は喜ばしいことではありますが、それに伴いソーシャルスクールの名称を使った教育関連事業も増えてきたように思います。

ソーシャルスクールは当社代表濱川一宏が区分35、41で商標権を設定しています。ソーシャルスクールという名称を使用する際には商標権を侵害していないか今一度ご確認ください。

商標の確認は以下のサイトでできます。

https://www.j-platpat.inpit.go.jp/